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輸入ビジネスをやっていると、必ずと言っていいほど法律が関わってきます。
「法律とか難しそう…」「ちゃんと覚えられるか不安…」
「間違えて法に触れるものを仕入れたらどうしよう…」
と思う方もいると思います。
ですが、今回ご紹介する7つを頭に入れておけば、特段問題はありません。
そんな輸入ビジネスに関する法律について、解説していきます!
動画解説はこちら!
輸入時に注意すべき法律
では、本題に入ります。
最低限知っておくべき法律関係は、大きくは以下の7個になります。
②ワシントン条約
③食品衛生法
④電波法
⑤PSE法(電気用品安全法)
⑥薬機法(旧:薬事法)
⑦消費生活用製品安全法
以上の7つです。
名前だけ聞くと、ちんぷんかんぷんですよね。笑
しかし大丈夫です。僕もこのビジネスを始めた2年前は、同じくちんぷんかんぷんでした。
始めたばかりの頃はちんぷんかんぷんだった僕でも、現在はAmazonの商品ページを見ただけで法に引っかかるかどうか、大体は把握できるようになっています。
以下のポイントを押さえれば大丈夫ですので、ゆっくりご覧になってください!
①関税法
これは分かりやすいかもしれません。
麻薬、あへん、けん銃や火薬類、児童ポルノ商品などがこれに当てはまります。まぁ何となくダメだって分かりますね。
具体的な品目は以下の通りです。
1、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
2、指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
3、けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
4、爆発物
5、火薬類
6、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
7、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
8、貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
9、公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
10、児童ポルノ
11、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
12、不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
(※引用元:税関HP)
これらは、輸入自体が禁止されています。もし仕入れてしまえば一発アウトです。
あとは、”商標権を侵害する物品”として、コピー品なんかもここに当たります。
当たり前ですが、偽物を販売することは犯罪です。中国セラーに多いので、仕入れる際は十分に注意しましょう!(ebayの中国セラーから仕入れるのは控えておいた方がよいです。ほぼ全部偽物だという情報を耳にしたことがあります)
もし「これは引っかかるかどうか微妙やな、、」というものがあれば税関に直接聞いてみましょう。
②ワシントン条約
別名:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約です(名前は別に覚えなくていいです。笑)
ざっくりいうと、絶滅危惧種の生き物を守ろう!という目的で定められた条約になります。
具体的な品目は、
・生きている動植物
・はく製、象牙製品
・これらが使用された衣類、バッグ、ベルト、靴、細工品、漢方薬など
です。
もし輸入する場合、
・輸出国の政府機関の発給する「輸出許可書」
・経済産業省の発給する「輸入承認証」
などが必要になります。
以上の許可を取れば輸入はできますが、無理に扱わない方が良いです。地球上の尊い命を守るためにも、手を出すのは辞めておきましょう。
③食品衛生法
食品だけでなく、口に触れる可能性のあるもの全般が該当します。例えば、食器や調理器具、乳幼児用のおもちゃ(対象年齢6歳未満)です。
もし個人利用が目的であれば、輸入しても特に問題はありません。
しかし商売目的での輸入であれば「食品等輸入届」を厚生労働省に提出した後に、専門機関で商品の成分検査など、めちゃくちゃ面倒なことをしないといけません。
そして検査料もかなり取られます。
(僕は過去に間違えて輸入して、検査料をめちゃめちゃ取られました。。)
時間も労力もかなり使ってしまうので、最初から扱わないことをおススメします。
この記事を見てくださっている方々には同じような思いをしてほしくないので、食品だけでなく『口に触れるもの』全般が該当するということを忘れないようにしましょう!
④電波法
ワイヤレスイヤホンや携帯電話など、電波を発する機器が該当します。これらの機器は「技適マーク」というものを取得しないといけません。
もし技適マークのない無線通信機器類を販売すると、法律違反となります。
なぜかというと「電波」は現在の社会生活に欠かすことのできない重要なもので、技術基準など様々なルールが設けられているんですね。
技適マークが付いていない無線機は、これらのルールに従っていない可能性もあり、知らずに他人の通信を妨害したり、社会生活に混乱を来たすことに繋がりかねません。
そのため、電波法で技適マークの取得が義務付けられているのです。こちらも、取得にはかなりの時間とお金を費やしてしまうので、極力避けた方が無難でしょう。
⑤PSE法(電気用品安全法)
消費者を火事や感電といった事故から守るために定められている法律です。
具体的には、
・電源コンセントを使用する家電製品
・モバイルバッテリー
・LED機器類・照明器具
などがあります。
これらを輸入する場合は『PSEマーク』というものを取得する必要があります。特に、電源コンセントを使用する家電製品は、100%といってよいほど必要です。
日本と海外ではコンセントの電圧が異なり、もし規格とは異なる電圧のコンセントで機器を使用した場合、重大な事故に繋がる可能性があるからですね。
日本は100Vですが、アメリカでは120V、ヨーロッパでは220Vから240Vが主流です。
( “USB給電”の機器なら大丈夫とされています。USB給電は5Vと、電圧がかなり低いためです。しかし、ACアダプターが付属している場合、許可が必要になります。ややこしいですが注意して仕入れましょう)
⑥薬機法(旧:薬事法)
もともと薬事法という名前でしたが、現在は名称が変わっています。医薬品や医療器具などを取り締まる法律です。
該当するものには以下があります。
・医薬品
・医薬部外品
・化粧品
・医療機器(電器マッサージや使い捨てコンタクトレンズなど)
・体外診断用医薬品又は再生医療等製品
もし適合しそうな商品を扱うときは、各都道府県の薬務課に聞くのが良いかと思います。
(私は以前、「これ医療器具になるかな?」という商品があったので、ミプロに相談したのですが、『医療器具かどうかの判断は各都道府県の薬務課が判断しているので、そちらに聞いてくれ』という回答が返ってきたので、住んでいる都道府県の薬務課に相談しました)
ぜひ相談してみてください。
⑦消費生活用製品安全法
消費者が怪我をしたり、命の危機にさらされるのを防止するための法律です。
対象商品を販売する際は「PSCマーク」が必要になります。
品目としては、
・乳幼児用ベッド
・携帯用レーザー応用装置
・浴槽用温水循環器
・ライター
・家庭用の圧力なべ及び圧力釜
・乗車用ヘルメット
・登山用ロープ
・石油給湯器、石油ふろがま、石油ストーブ
が該当します。
もし扱う際は、必ずPSCマークを取得する必要がありますが、時間も手間もかかるので、こちらも物販の経験が浅い方は、扱わないことをおススメします。
分からない時は専門機関へ相談
どうしてもわからない時は、ジェトロやミプロなどの専門機関へ相談するクセをつけましょう。それが最も早く、かつ正確な情報を聞き出せます。
また、誰かのコンサルティングを受けている方は、その講師の方に聞いてみるのも良いかと思いますが、法律の専門家ではないので、もしかしたら間違える可能性もあるかもしれません。
なので、より確実な情報を聞き出すためには、専門家であるジェトロやミプロに聞いてみることをおススメします。無料相談もできますし、僕も今までに何度も無料相談しています。
法律は丸暗記する必要はない
ということで、輸入ビジネスに関する法律について解説をしてきました。
今回ご紹介した法律名や対象品目は、丸暗記する必要はありません。丸暗記だとかなり時間を取られてしまいますので、リサーチ作業をしながら、仕入れの一歩手前で
『この商品は法律的に大丈夫かな、、?』
という感じで調べていくのが最も効率よく進めると思います。
ぜひそういったやり方で進めていきましょう!
ちなみに、Amazon欧米輸入ビジネスのリサーチの手順については、以下の記事で解説していますので併せてご覧ください。
こんにちは、よっしーです。詳しいプロフィールはこちら 今回は、Amazon欧米輸入転売のリサーチ&仕入れの流れを詳しく解説していきます! 今回ご紹介する順番で進めていけば、無駄がなく、効率よく進めてい[…]
また、法律以外にも輸入ビジネスを行う上で気を付けるべき点はたくさんありますので、以下の記事を参考にしながら進めていただけたらと思います。
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