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最近、『Amazonで物販をやりたいんだけど、古物商(こぶつしょう)許可って取らないとダメですか?』という質問を何回か頂きました。
確かに、はじめて物販ビジネスを行う際は、ここは気になるポイントですよね。僕も物販を始めた当初は、気になっていろいろ調べたのを覚えていますし、
中にはそもそも『古物商』の存在を知らなかった。。。という人もいると思います。
そこで今回は、
『そもそも古物商って何なの?』
『どういった場合に古物商が必要になるの?』
『Amazonで物販を行う場合は必要なの?』
について解説していきます!
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古物商ってなに?
古物商許可とは、ざっくりいうと
『中古品を売るのに必要な許可証』のことを指します。
中古品を販売したり、レンタルで貸し出したりすることを『古物営業』というのですが、日本で『古物営業』を行う際は、必ず『古物商許可』を取得しないといけません。
そもそもなんで中古品の場合、こういった許可が必要かというと、
最大の目的は『窃盗犯が、盗んだものを自由に売買できないようにするため』です。
法務省が発行した『犯罪白書』によると、
泥棒がモノを盗む目的は『(盗んだ)モノ自体が欲しかったから』というよりは、『それを販売してお金を稼ぎたかったから』の方が多いそうです。
なので、空き巣に入って骨董品や高級ブランド物を盗む人たちも、
モノ自体に興味は無くて、換金するのが目的となる場合がほとんどだということです。
そこで、『古物商許可』の出番です。
古物の販売やレンタルを許可制にすることで、警察が『いつ、だれが、どこで、何を売ったのか』を把握できるようにしているのです。
実際に、『古物商許可』を取得して、中古品の売買を行う際は『いつ、どこで、何を売ったのか?』をしっかりと記録に残しておく義務があります。
そうすることで、盗品の販売経路をいち早く掴むことができますし、経路が分かれば、被害者の元へ盗品が返ってくる確率も高くなりますね。
また、この許可を取らずに古物営業を行ってしまうと『3年以下の懲役、または100万円以下の罰金』という刑罰が科されます。結構重たいですよね。
こういった罰則もあるため、窃盗犯もリスクを冒してまで空き巣に入ろうとはしなくなります。
どんな時に古物商が必要なの?
上記のような理由で、古物が許可制となり、該当する場合は『古物商許可』を取らないといけないのですが、
では実際どのような場合に古物商が必要かというと、
②古物を買い取って、修理等して売る。
③古物を買い取って、その部品等を売る。
④古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
⑤古物を別の物と交換する。
⑥古物を買い取って、他人に貸し出す(レンタルする)。
⑦国内で買った古物を、国外に輸出して売る。
⑧ 上記①~⑦をネット上で行う。
となります。
つまり、中古品を扱う場合は全般的に該当します。
反対に、古物が不要なパターンは以下の通りです。
②自分の物をオークションサイトに出品する。
③新品を買って売る。
④無償でもらった物を売る。
⑤相手から手数料等を取って回収した物を売る。
⑥自分が売った相手から売った物を買い戻す。
⑦自分が海外で買ってきたものを売る。
※他の輸入業者が輸入したものを国内で仕入れて売る場合は許可が必要
という感じですね。
新品を扱っていたり、不用品処分を行う際は許可なしでできることになります。
Amazon物販は、古物商許可が必要なの?
では、Amazon物販に古物商許可は必要なのかというと、持っておいた方が無難です。
基本的に、僕の推奨しているAmazonの欧米輸入であったり、国内のせどり、中国輸入などを実践されている方は、『新品』商品を仕入れることになると思うので、不要になると思われがちですが、
もし輸送中に破損があった商品や、お客様から返品を受けた商品を再販する際、その商品は『中古品』扱いとなります。
なので、始めたての頃から取得する必要はないかもしれませんが、
ビジネスを実践していくにつれて、徐々に『破損が合った商品』や『返品を受けた商品』が溜まってくると思うので、できる限り早めに取得しておきましょう!
とはいえ、お住まいの地域によっては、警察署から『新品メインで時々中古品を売るくらいなら、不要です』とか、『個人の副業レベルなら申請は必要ないですよ』と判断されることもあるかもしれません。
なので、最寄りの警察署に、必要かどうか事前に電話で相談してみましょう。生活安全課で聞くことができます(ちなみに僕は必要だと言われたので、取得しました)。
『古物商許可』取得手続きの概要
最後に『古物商許可』はどこで、何を準備して、どのようにとればいいのでしょうか?
まとめると、以下のような形になります。
○取得場所 → 最寄りの警察署
○費用 → 19000円
○必要書類 → たくさんある。以下を参照
○取得までにかかる期間 → 約1~2か月
取得場所
まず取る場所ですが、基本的に最寄りの警察署(生活安全課)での取得になります。
交番などでは取得できないためご注意ください。
取得費用
19000円です。結構高いと感じるかもしれませんが、初期費用だと思って割り切りましょう。
もし取得せずに古物を販売した時のリスクを考えると、安いものですし、普通にビジネスを進めていけば、これ以上の利益はあっという間に取り返せます。
必要書類
必要書類は主に、以下のものがあります。
②身分証明書
③略歴書
④誓約書
⑤販売先のURLのコピー
上記5つは必須です。
他にも、地域や販売スタイル、法人or個人か?によって、別の書類を求められることがあります。
そのため、事前に警察の生活安全課に電話で聞いておいた方が良いでしょう。
『古物商許可を取得したいのですが、必要書類を教えて頂けますか?』
という感じですね。
その人がどんな商売をおこなっているか?などをもとに、必要な書類&その書き方を詳しく教えてくれます。
取得までにかかる期間:1~2か月
警察署に、必要書類と申請費用を出してから、実際に許可が降りるまでの期間についてですが、
公式には『土日を除いて、約40日間』かかると言われています。そのため、約2か月くらいかかると思っていただけるといいですね。
しかし、私は申請から約1か月で許可が降りたため、地域によって差があると思われます。
とはいえ、2カ月かかると思って、早めに準備&申請を済ませておきましょう!
まとめ
ということで今回は『古物商許可』について解説してきました。
輸入ビジネスは新品を仕入れるため、一見必要がなさそうな『古物商許可』ですが、上記でも示した通り、破損品や、お客様から返品を受けた商品の再販の際は中古品扱いとなるため許可が必要です。
取得せずに中古品を販売して、それが警察に見つかった際は重い刑罰が科されるため、取得前に中古品を販売することが無いようにしていきましょう!
取得費用の19000円をケチって、毎日ビビりながら進めるくらいであれば、サクッと申請手続きを済ませた方が精神的にもいいですよね。
この辺りの知識もしっかりと付けたうえで、ビジネスを進めていきましょう!
理想のライフスタイルを叶えるためには?